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離婚相談 財産分与

離婚の財分与は、離婚の慰謝料とはちがって、どちらが離婚にいたるについて責任があるのかということに関係なく、婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産を離婚するに際して、財産分与するというの離婚の財産分与です。
ただ、財産分与には、夫婦の協力のもとで築いた財産の分けるという清算的な面と、一方の配偶者の扶養、生活の維持をはかるという扶養的な面があります。よって、必ずしも、財産の分与だけすむという事ではなく、個々の離婚のケースバイケースになります。
また妻が職業を持っていた場合も、持っていなかった場合も同様です。離婚原因がある側からも請求できます。

結婚中の財産は、一般的に以下の3つに分類されています。財産分与の対象となる財産は、「共有財産」と「実質的共有財産」です。「特有財産」は財産分与の対象にはなりません。

特有財産
結婚前から各自が所有していたもの。結婚中に一方が相続したり贈与をうけたもの。各自の装身具等社会通念上、各自の専用品と見られるもの。

共有財産
夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等。
実質的共有財産
結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、夫婦の一方の名義になっているもの。

以下の場合は婚姻期間中に夫婦の協力によってえた財産とはいえず財産分与の対象とはみなされません。
@配偶者の一方が、結婚のさいに、実家からもってきた財産
A配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産
B配偶者の一方が、婚姻中に相続によってえた相続財産

 

【民法768条】

  1. 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
  2. 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。但し、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
  3. 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によつて得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

【民法762条】

  1. 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。
  2. 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。

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