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奈良行政書士 離婚専門相談 離婚協議書

ご自分で離婚協議書作成を行うこともできますが、内容的に違法なものや、公序良俗に反する内容などは意味がなかったり、無効となってしまう場合があります。

 

協議書作成のための離婚に関する法律知識などを勉強する時間が無い方などはご自分でするよりも私たち行政書士にお任せいただく方が時間も短縮しますし、余計なトラブルを避けたりすることもできます。

 

基本的に離婚協議書だけでは訴訟を起こす証拠にはなりますが、法的な強制力がありません。

養育費の支払いなど金銭に関する約束のある離婚協議書は、約束が守られなかった場合に裁判の手続なしに、すぐに強制執行の行える強制執行認諾条項を記載した、公正証書にしておくことをおすすめします。

 

ただし、強制執行の行える公正証書に相手が同意しなかった場合、最低でもきちんとした離婚協議書だけは作成しておく必要があります。口約束だけでは約束事態をなかったことにされてしまう場合があります。そう言った場合、きちんとした書面で残すことができる離婚協議書があれば、最悪の場合にそれを証拠にして裁判を起こし、強制執行することもできます。

 

【離婚協議書の書き方】
 
○書式は自由です。  縦書きでも横書きでもOK  (一般的には横書きです)
 
○自筆でもパソコンで作成してもOKです。  ただし、鉛筆は避けてください。
 
○紙はなんでもOK
 
○署名は自署することをお勧めします。
 
○印鑑は実印が一般的です。
 
○作成枚数は2枚。  夫婦双方が1通ずつ保管するのが通常です。
 
○複数枚になる場合は、必ず署名押印で用いた印鑑で契印をする必要があります。

 

 

※内容は夫婦間によって違いますので、詳しいことはご相談ください。

 

 

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