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協議離婚

協議離婚とは、お互いの話し合いによる離婚です。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。離婚の90%がこの方法によります。
手続き自体は、役所で離婚届け用紙を取得し、お互いが必要事項を記入押印し、証人2名に署名押印してもらい、本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出します。
本籍地の市町村役場ではない場合は、戸籍謄本を添付します。
市町村役場で届出が受理されたら、離婚成立です。
協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。
そのようなことが起こらないためにも離婚の手続きを急がず、以下の内容をじっくりと検討されてからの手続きをお勧めします。
離婚を急ぐあまり、離婚届けに判子をもらえばいいという考えは後々のことを考えると大変危険です。

養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用の問題は離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚に際し取り決めをしておくべきです。
特に養育費、財産分与、慰謝料については、「誰が」「いくら」「いつまでに」「どのようにして支払うのか」をきっちり決めておきましょう。

またこのような内容はきちんと離婚協議書などの合意文書として書面にて残しておきましょう。個人の合意文書だけでは、法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾分付きの公正証書にしておきましょう。


離婚手続きのしかた

  1.  市区町村役場の戸籍課に離婚届を取りにいきます。 
  2.  離婚届出用紙に夫婦双方および証人として成人2名の各署名、捺印をします。
  3.  未成年の子供がいる場合、親権者欄が白紙の時は受理されません。 親権者を決めて離婚届出用紙に記載する必要があります。
  4.  提出するのは、離婚する夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場です。夫婦が外国にいる場合は、その国駐在の日本の大使、又は領事です。届け出は本籍地の役所に提出するのであれば一通。他の役所の場合は二通または三通の場合もあり、本籍地以外の役所に提出する際には、戸籍謄本一通を添付して出します。離婚届の通数は、届出地の役所で確認するようにします。離婚届の提出は、離婚する本人が行かなくても受理されます。 
  5. 役所への提出は、持参でも、郵送でも可能です。
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