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離婚公正証書

公正証書は、法務大臣が任命する公証人(裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人から選ばれる。)が作成する公文書です。
公証人という国の機関がつくり原本を保管しますから、次のようないろいろな効用があります。


離婚の際、養育費、慰謝料などは、安全確実な公正証書にしておきましょう。

 

公正証書は極めて強力な証拠力があり、協議書とは異なり、裁判になっても立証の苦労がいりません。

 

公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。

 

公正証書に強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てる事ができます。また、債務者が倒産した場合など、公正証書によって簡単に配当要求できます。

 

公正証書作成の為には、まず、契約当事者間で契約事項についての合意が必要です。
大筋で合意が形成されたら、書面にするわけですが契約書面というのは書き方によって債権者に有利にも、債務者に有利にもなりますから、大筋で合意が形成された段階でご依頼いただくことをお勧めします。契約内容に法律上の問題がなければ公証人役場で手続を行いますが、公正証書遺言以外の公正証書作成では代理人による手続が可能ですので、当行政書士事務所が代理人として手続を完了いたします。依頼者は公証人役場に出向く必要はありません。

 

【前もって決めておくこと】

  • 未成年の子がいる場合の親権者及び監護権者、養育費の金額、支払期日、支払方法
  • 慰謝料(一方に離婚の原因がある場合に請求できる)の金額、支払期日、支払方法
  • 財産分与をする場合の物件(不動産等の特定)又は金額、現金の場合は支払期日、支払方法
  • 執行認諾条項の取り決め(養育費などが不払いの場合、すぐ差押えができる)
  • 年金分割を請求するのであれば按分割合


当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者にご用意いただく物は、印鑑証明書だけです。一切の手続きは代行いたします。

尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。

 

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