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離婚相談 親権

未成年の子がいる場合、まず、養育費の前に決定しなければならないのが、親権者です。
離婚後の親権者を決めなければ離婚はできません。
離婚届には親権者を記載する欄があり、親権者の記載がない場合には、受け付けてくれないのです。
親権は当事者の協議で決めることができますが、子どもの生活、福祉を考えて決めることが大切で、親のエゴや離婚の際の意地の張合いなどで決めるものではありません。

 

また必ず夫婦の一方が親権者となり、子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることはできません。
子供が数人いる時は、それぞれの子供について親権を決めなければなりません。
夫と妻とで親権を分けることもできますが、一般的には未成年者の子供が複数いる場合、一方の親が全員の親権を持つことが多いです。

 

親権者は離婚後、戸籍に記入されてしまいますので、親権者を後で変更することは家庭裁判所の許可が必要ですから、簡単に変更できるものではありません。

親権者は、子供が成人に達するまで、子供の法定代理人として義務を負います。

親権とは法律的に「身上監護権」「財産管理権」に分けられています。

 

身上監護権とは、子供の身の回りの世話や、しつけ・教育など養育指導をする権限です。

 

財産管理権とは、子供に財産があれば管理し、子供が契約などの法律行為をする場合には代理したり、子供が勝手におこなった法律行為を取り消したりできる権限です。

 

子どもが生まれる前に離婚した場合は、親権者になるのは母です。つまり、共同して親権を行使していた者が別れて、共同を止める場合にだけ、親権者をどちらかに決める必要が出てきます。出産後に協議によって親権者を父親に変更することも可能です。協議が調わない場合は、親権者指定の調停または親権者指定の審判を申し立てることになります。



【 第819条】

  1. 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
  2. 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
  3. 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
  4. 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
  5. 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
  6. 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる

 

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