親権者・監護権者になれなかったら、子供とはもう会えないというわけではありません。
面接交渉権を主張すれば、一定の取り決めで、子供に会うことができます。
面接交渉権とは、親が子供に会う権利です。子供との面談交渉権は、民法の条文で定められているものではなく判例(裁判例)によって認められているものです。
子供の福祉が優先されますので、子供の福祉に悪影響が出る場合や、子供がいやがる場合などは、面接交渉権が制限される場合もあります。
多くの場合は、離婚後に子供を引き取っていない親が、子供に会う権利ということになります。
相手にとっても子供に会えないことはつらいことですから、絶対子供には会わせたくないと思っても、相手が家庭裁判所に申し立てれば、特別の理由がない限り認められることですので相手が離婚に応じてくれない場合など面泣き交渉権を使って相手に安心してもらい協議を進めていくこともポイントです。
面接交渉権は、後にもめないように、時間や方法、宿泊もいいのか、子供の意思をどうするか、変更の際はどうするかなど詳細に決めておく必要があります。
国際結婚の離婚
国際結婚の数が増加している事に比例して、国際離婚の数も増えてきています。
夫婦の一方が日本に常居所(生活の本拠地)を有する日本人である場合には、日本法を適用する事になっています。
以下のような事例があげられます。
1.離婚時の夫婦の本国が同一(外国人の夫や妻が日本に帰化している場合)
2.離婚時の夫婦の常居所が同一(日本に住民票がある場合)
ただし、外国に5年以上継続して滞在しているときは、その国が常居所と認定さますのでその国の法律がてきようされます。
3.夫婦に最も密接な関係のある地の法律
夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合は、日本の法律が適用されます。
国際結婚をした日本人女性が外国で生活し、外国で離婚裁判をした場合、子供に関して大きな問題があります。それは、子供の親権は取れても、子供を日本に連れて帰れないという事態が起きてしまう事があるのです。なぜかというと、海外での裁判では子供はその滞在国に住むべきだという判例が少なくありません。このような考え方が世界の主流になりつつあるため、海外において、外国人である日本人にとっては非常に不利になります。
そうなると、母親は、離婚後も子供と共に、外国で生活せざるを得なくなり、日本には帰って来れ無くなるわけです。
国際結婚には日本人同士の離婚とはまた別の問題が発生する事が予想されるため、より一層の覚悟が必要なのです。
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