離婚をしても子供を引き取り育てない親も法律上は親子関係のままです。ということは、子供を引き取り育てない親にも、子供を扶養する義務があるということになります。
原則的には、子供が二十歳になるまでということになります。
養育費は、別れた子を引き取り育てる親に支払うというのではありません。別れた未成年の子供に支払うというわけです。
離婚の理由や責任にかかわらず、養育費は原則として子供が成人なるまでは支払わなければなりません。最近では、金融機関の口座に支払うことが多くなってきていますが、その場合名義は子供の名義になっている例が多くなってきているそうです。
養育費とは、子どもを監護、教育するのに必要な費用(子どもを育てるのに必要な費用)ということになります。
協議、調停、裁判という離婚の形態にかかわらず、養育費というのは必ず取り決められるものとなります。
また、離婚後でも養育費の分担について話し合うことは可能です。
家裁の調停や審判等で、養育費を支払わなくてもよいということが出てくる場合は、非常に限られています。例えば、病気や事故にあい長期の療養が必要だとか、生活保護を受けているということが必要になってきます。
原則としては、会社の事業不振とか、失業という借金や負債があり養育費を支払えないということはいえません。このような場合でも、自分と同じ程度の生活ができる金額の養育費を支払わなければならないとされています。
先ほども言いましたが、養育費は、親子の身分関係から発生するものですから、どちらに親権があるとかは無関係に、父母の資力に応じて分担しなければいけません。
養育費の支払いは子供に対する親としての義務です。
妻が子供を引き取り育てることが多いわけですから、別れた夫が養育費を妻に支払うということが一般的です。
ただし、夫が子供を引き取り育てる場合もあります。
その場合でも原則としては、子供を引き取り育てない妻が夫に養育費を支払わなければなりません。しかし、女性が社会に出て働くことが多くなってきているとはいえ、収入があまり望めないことも多いようですので、別れた妻に養育費を請求しない場合が多いようです。
また養育費の額ですが、これは養育費を支払う者の収入に大きく左右されます。一般的には子供一人で2〜4万円、子供2人で4〜6万円、子供3人で5〜7万円が一番多いようです。
当事者間で話し合って取り決めたことは、「離婚協議書」などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾文付きの「公正証書」にしておきましょう。
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