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調停離婚

お互いの話し合いでは、協議が調わない場合は、まず調停を申し立てることになります。
裁判と混同している人がいますが裁判とは全く別で、調停前置主義といって裁判の前には調停をしなければなりません。例外として、相手が行方不明の場合、調停のしようがありませんので、初めから地方裁判所に裁判を起こすことができます。
調停委員は離婚を決定する権利はありませんので、調停は、調停委員を交えての話し合いの場ということになります。
大抵の調停は、部屋も別になっており、相手と顔を合わせることなく話し合いができます。
調停委員から見て、離婚が適切だと判断する場合でも、最終的に夫婦の合意がなければ離婚は成立しません。調停において相手方が離婚に応じない場合にはじめて裁判となります。
調停は、必ずしも代理人に依頼する必要はありません。
家庭裁判所というと普段あまりなじみがないため、不安に感じたりするかもしれませんが家庭裁判所の家事相談室であらかじめ相談することもできます。相談は無料ですし、相談したからといって調停を申したてなければならないということもありません。また調停は裁判と違って判決が下されるわけではございませんので、弁護士に依頼する必要もありません。
また離婚調停といっても、調停は離婚の話し合いだけをするところではなく、夫婦関係をやり直したい場合や、出て行った相手に戻ってきて欲しい場合なども申立てることができます。こちらは、円満調停と言われる調停です。
また夫婦間で離婚の意思は合意していても、慰謝料、親権者・監護者、養育費、財産分与、婚姻費用、面接交渉などが解決していない場合も調停を申し立てることができます。

このように家庭裁判所の夫婦関係に関する調停は、広く「夫婦関係調整調停」と分類されていて、離婚を求めるものだけではなく、夫婦関係の仲裁を裁判所がしてくれるものです。
調停を申し立てる理由は特に制約はありませんが、調停申立書の動機欄には次のように記載されています。

1. 性格があわない
2. 異性関係
3. 暴力をふるう
4. 酒を飲みすぎる
5. 性的不満
6. 浪費する
7. 異常性格
8. 病気
9. 精神的に虐待する
10. 家庭をすててかえりみない
11. 家族と折合いが悪い
12. 同居に応じない
13. 生活費を渡さない
14. その他

 

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