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離婚慰謝料

慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償です。離婚の場合の慰謝料は、離婚原因である有責行為(不貞、暴力など)をした者に対する精神的な面での損害賠償請求です。

離婚の慰謝料は、必ずしも支払わなければならないものではなく、また必ずしももらえるものではありません。
暴力、浮気などの場合は責任がどちらかにあるかは明瞭ですが、性格の不一致、信仰上の対立、家族親族との折合いが悪いとかいう場合についてはどちらに責任があるかという判断がむずかしく、一方に責任があるとしてもそのきっかけをつくったのは相手の態度 にも原因があるのが普通で、慰謝料の支払義務が生ずるとはいえない場合が多いと考えられます。また、そうした場合には双方の責任の程度の割合によって慰謝料が決められます。
新工場の対立など夫婦のどちらか一方だけに離婚の責任があるとはいえない場合、あるいは責任が同程度の場合には、お互い相手に慰謝料を請求できません。
どちらか一方だけが離婚の責任があるということはそれほど多くはありません。双方に何らかの責任があるものが多いようです。
また、離婚の責任がある度合いによってきます。
慰謝料額を合意したのであれば、離婚協議書をつくって後々の争い、トラブルにならないようにしておくことをおすすめします。

【民法709条】
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

【民法710条】
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

 

【民法724条】
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

 

 

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